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前提と開廷前後の状況
本記事は、どこよりも早いニュース速報である。
この判決はこの事件のものである。
2017年4月13日の13時30分から始まる判決の前に、
広島地裁304号法廷には多くの傍聴人が集まった。
中には県教委の人間もいそうだ。偉そうな人たちがそれだろう。
もちろん、Kの両親らしき人やK夫人らしき人もいる。
13時19分、「開廷中」のドラランプが点灯し、
しばらくすると法廷のロックが解錠された。
それを合図に、続々と傍聴人が傍聴席になだれ込む。
主文と要旨
懲役2年、執行猶予3年。
未決勾留日数180日をその期間に算入する。
理由の要旨
KはAから相談を受けていたが、
Aが18歳未満であることを知りながら、
LHで就寝中のAの胸部が露出した肢体をタブレット端末で撮影し、
USB媒体などに保存していた。
このことは、児童ポルノ法に該当する画像を製造したことにあたる。
また、KはLHでAとTMした。
しかし、KはTMについては否定している。
また、児童ポルノ法についても争いがある。
ベッドが1つしかないホテルで一緒に寝ている。
また、ホテルでローションを購入している。
胸部及び陰部がことさらに露出した画像が保存されている。
市内からホテルに行くには、Aの家を通過しなければならない点もある。
A自身がKと性行したと発言している。
弁護側の主張は失当である。
可罰的違法性に当たる。
画像が意図的に撮影したとしか思えない。
Kの性的欲求を満たすためのものであることが強く推認される。
ビジネスホテルを利用した際にもベッドが1つしかない部屋を予約している。
自己の性欲を満たすためとしか思えない。
感想
一体この裁判はなんだったのだろうか。
もちろんだが、弁護側の主張は全てアウトだ。
全て失当であるのは、判決を待たずとも明らかである。
裁判官からの話がとても長く、
弁護側の主張を1つ1つ否定していくのが、裁判官の憤りを感じさせた。
裁判官が女性だからか。
なんにしても、Kは控訴するだろうか。