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判決の争点と現地状況
本日2017年2月9日15時に、
傷害致死事件の判決があった。
この事件は、執行猶予が付くのかつかないのか、そこが争点になるような事件である。
被告人の夫には小学生の子供がいる一方で、
被害者の遺族は被告人を許していていないからだ。
当然検察(被害者)側は重い刑を望むし、弁護(被告)側は執行猶予を望む。
執行猶予が付くのか、付くのならどれくらいの期間なのか。
報道関係者も多数訪れた法廷の席は結構埋まっていた。
この事件はテレビでも放送され、裁判員裁判だったので、
ちょっと検索すれば、被告人の名前と画像などはヒットする。
そして、報道関係者がペンを握る中、
裁判長による判決が宣告されたのである。
判決と理由の要旨
主文、被告人を懲役5年に処する。
裁判長はこう宣告した。
理由は、
被害者遺族(妻の姉)が被告人を許していないこと、
被告人が深く反省していること、
被害者(妻)が被告人を許していたこと、
を総合的にみて判断したそうだ。
被告人は、泥酔状態で、
被告人の両親に対する被害者の態度や、
被害者の不倫を理由に以下のような暴力を振るった。
すなわち、被害者の頭部を数回平手打ちし、
頸部に数回膝蹴りし、
腹部を数回蹴り、倒れてもなお腹部を数回踏みつけた。
被害者の肋骨が折れていたのは、暴力であるとは認められないものの、
空手の有段者によるこのような暴力は決して軽いものではなく、
その暴力を目撃していた長男は「死ぬかもしれないと思っていた」ほどで、
被告人の行為はとてつもなく重く許せるものではない。
弁護人からの情状を汲み取ることはできず、
執行猶予は適当ではない。
個人的な意見
懲役5年、実に短いではないか。
1人死んでるんだ。反省して当然だが、
夫(被告人)は、妻が病院から帰ってきてから、妻を介抱していない。
妻は夫を許したと言っていたらしいが、本当だろうか。
このままでは殺されると思い、本心ではないことを言ったのではないだろうか。
例えば、離婚を切り出すにしても、子供がまだ小学生ということもあり、
生活に不安があったかもしれず、離婚を切り出すことによる報復を恐れたかもしれない。
身体中にあざができた人間は、その原因を作った人間が夫だから許せるのだろうか。
そして、懲役5年は、検察側の求刑6年よりも1年短いだけだ。
5年後、小学生の長女は中学生程度だろう。
その頃に父親と再会する長女はどのような気持ちになろうか。
喜んで出迎えるだろうか。
もっと成長してからなら、心に若干余裕ができるんじゃなかろうか。
逆に考えると、暴力の末に人を死なせてしまっても5年で出られるのか。
これは恐ろしいことではないか。
まして、この事件の加害者は当サイトの管理人と同じ市に住んでいるようだ。
空手師範の被告人に出会わないことを祈るのみである。
しかしながら、網を崎から投げるとたくさんの勝が引っかかりそうだ。
最後に、裁判員裁判から被告人に伝えたい言葉を裁判長が読み上げた。
子供達がしっかり成長するまで、親の責任を果たせ、ということに尽きる内容だった。
こんな当たり前のことを伝えたいのか。。。
私が少なくとも言いたかったのは、「本当に反省しているなら、控訴するなよ」ということだ。
ちなみに、被告人及びその両親はいくつか不動産を所有しているらしい。